【心裡留保】民法で間違えやすい心裡留保について解説!高校生でも理解できる考え方!テストに備えた考え方!


はい。どうも、こんにちは!ぷい~です!

今回は心裡留保について説明していこうと思います。高校生からでもわかるように説明するので最後まで諦めないで見ていただけたら嬉しいです(笑)





心裡留保とは

<事例>

A君が大学までバイクで通学していることを知り、自分もバイクで通学したいと考えたB君は、A君に対して、彼が祖父から買ったバイクを自己へ売却するように申し出た。祖父から買ったものなのでとても気に入っていた、A君はこの申し出を受けるつもりはなかったが、B君の要求がしつこかったことから「50万円用意するならバイクを譲ってもいい」と言ったところ、B君はそれに同意しA君宅を後にした。翌日50万円を手に再びA君宅を訪れたB君に対して、A君はバイクを引き渡さなければならないかを考える

 

まず、心裡留保とは何か

心裡留保の意義:表意者が表示行為に対応する効果意思のないことを自覚しながら、その点について相手方と相談することなく意思表示を行うこと

これをわかりやすく言うと、表意者とは自分の意思を示す人のことです。表示行為とはあらゆるものを表示する行為のこと。効果意思とは自分はこうしたい、この効果を望むなどの意思のこと。効果意思とは自分の意思を相手方に表示することをいう

事例になぞって考えるとA君のもっているバイクを気に入ったB君の要求があまりにしつこかったためそんな意思はないのに50万で譲るという意思を示しました。つまりその気もないことを自分は知りながら相手方に意思を示したことになります。

この場合はどーなるのか?順を追って説明します。


まず、心裡留保による意思表示効果意思を欠く意思表示であるということ点で、重大な瑕疵のある意思表示であるといことができる。(瑕疵のある意思表示とは、その意思表示に傷があること、つまりはちゃんとした意思表示とは言えないものを言う)

また表意者はそのような意思表示を相手方と相談せずに行っているため、この意思表示が有効であると信じている相手方の信頼を保護する必要がある。

このことから、民法93条は心裡留保による意思表示を原則として有効とする規定を置いている。

これは心裡留保による意思表示を相手方は信じている場合にはたとえ嘘で出した意思表示であってもその契約は破棄できず有効なものになる。つまりは事例でのA君はB君に50万円を引き換えにバイクを手放さなければいけないということです。

が、しかし、、、

 

心裡留保はあることで無効になることがあります。

心裡留保による無効

そもそも心裡留保でも有効とするのは相手方の信頼の保護によるものです。

ですが、以下の場合に心裡留保は無効になります。

  • 相手方が表意者が心裡留保であることを知っていたか
  • その心裡留保であることを知ることができた

この理由から心裡留保の有効時の相手方の信頼の保護の重要性は低くなる。

これらの場合には、意思表示の瑕疵を考慮して、意思表示無効とするものとされている。

つまり事例に照らしてみると

B君はA君に対してしつこく迫ってでた要求だったのもふまえ心裡留保に気づけた、あるいは知っていたといえることからこの事例の契約は無効になると言えます。

もし、ほんとに何も知らなく善意だった場合はA君はB君にバイクを渡すのを拒めないものになります。

誰かとこの事案について話してみるとより深く理解できると思います。

 

いかがでしたか?以上が心裡留保の解説になります。

こんな感じで事例に照らして心裡留保を簡単に説明させていただきました。

それではみなさんいい夜を♪








コメント

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