はい。どうも。こんにちわ!ぷい~です!
今回は、別の記事で書いた裁判所についての話で違憲審査権っていう話があるのでそれについて解説していこうと思います!
違憲審査権って聞くと憲法の審査権でしょ?というように
なんとなくわかると思います
しかし、この違憲審査権についてもう少し深堀して学んでおくと公務員試験などを目指している方にはいい勉強になると思います!
違憲審査制を学ぶ上で知っておかなければならない憲法の基本的な考え方があります
それが憲法の最高法規性と憲法保障です
憲法の最高法規性
最高法規性というのは読んで字のごとく憲法は最高法規であるということです
最高法規ということはこれより上の法律は日本にはないということです
しかし、この最高法規である根拠も覚えておく必要があります
- 憲法98条に最高法規である明記されていること
- 授権規範性、国家機関に権限を与えていることから最高法規であるべきという考え方
- 自由の基礎法、国家権力から国民の自由を守るために国家権力の上に立たないといけないこと
という三つの根拠が憲法の最高法規性の主な根拠になります
そして、次に憲法保障という話に移っていきます
憲法保障
憲法保障とは憲法の最高法規性を確保する方法です
日本では実定法的憲法保障とされています
そのなかには
- 権力分立制
- 硬性憲法性
- 憲法尊重擁護義務
- 違憲審査性
権力分立はよく知ってると思いますが権力の乱用を防ぐために権力を分立させるという考え方です
硬性憲法は簡単に変えられないことであり硬性という固いものであることです
憲法尊重擁護義務とは、国家機関に対して憲法を重視しなさいという命令をしていることです
そして、ようやく違憲審査制という話に移っていきます
とりあえず、このことで憲法は保障され、最高法規性を守ろうとしています!
違憲審査制
事後的な物について違憲かどうかを審査する制度ですが
ここで重要なことが事後的なことであるということです
これについて二種類の考え方があります
それが、付随的審査制と抽象的審査制です
付随的審査制とは、具体的な事件や訴訟があって、はじめて違憲かどうかを審査する制度です
抽象的審査制とは、具体的な事件や訴訟がないにもかかわらずそのものを違憲かどうかを審査することです
日本ではどちらを採用しているかということについてはわかりやすい事例が次になります
それが昭和27年に起きた警察予備隊違憲訴訟です
この訴訟は、当時の社会党の代表者が、事件が起きたわけではないがとにかくあの警察予備隊は違憲だから審査をしてほしいという風に起こした訴訟です
この訴えでは、原告は違憲審査権は最高裁判所にしかないと考えていきなり最高裁に提起しましたが
この訴訟を最高裁では、違憲審査権は最高裁以外の下級裁判所にもあることと具体的な訴訟ではないことで判断を行うことはできないとして
この訴訟を却下しました
このことから、日本では付随的審査制を採用していることがわかります
以上が、違憲審査権の基礎になります
ほかの事例とも照らし合わせるもっと深く理解できるかもしれません
それではみなさん良い夜を♪
コメント