はい。どうも、こんにちわ!ぷい~です!
今回は、裁判所の種類について記事にしていこうと思います!
憲法に記されている裁判所の定義では
憲法76条「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」
という風に書かれています
一見すると、下級裁判所は憲法上ではなく法律上に置かれていると見えますが
一般的には下級裁判所も憲法のもとに置かれているとされています
では、下級裁判所とはなんなのか?
最高裁判所はわかりやすいですよね
司法権の最高位に位置し、裁判所法や、司法の最終的な判断者であるといえます
そしてこれは全国に一つしかありません
下級裁判所には、いろいろな種類があります
高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所があります
高等裁判所
高等裁判所は、東京都、大阪府、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市の合計八か所にあります
基本的には、第一審から不服申し立てをうけて裁判を行うところであり、最高裁判所の一つ下の位置にあるとされています
地方裁判所
地方裁判所は各都道府県の県庁所在地に設置されているほかに、複数の支部があります
地方裁判所では、刑事事件や民事事件の第一審を主に取り扱っております
民事事件の場合だと、金額がだいたい140万円を超えた請求の場合は、地方裁判所での裁判になります
家庭裁判所
家庭裁判所も各都道府県に設置されていて多数の支部があります
家庭裁判所では文字道理、家庭内でのトラブル解決の審判や不良少年についてでの裁判になります
たとえば、離婚や親権問題が家庭裁判所により行われます
簡易裁判所
簡易裁判所は全国のあらゆるところに設置されています
簡易裁判所は、民事裁判を扱い、特に日常生活における紛争解決について、法を全く知らなくても大丈夫であるように簡単にできることが特徴です
以上が裁判所の種類とそれぞれの役割です
みなさんももしかしたら裁判所を使い権利の争いをする時があるかもしれません
そんな時に覚えておいて損はないはずです!
ちなみになんですが、、、
このように裁判所は階級ごとに細かく割れていて、不服申し立てのためにより上の裁判所に判断を求めることができます
このような裁判制度を三審制と呼ばれています
簡単に言うと、一回の訴訟や事件で、裁判は三回まで受けることができるという意味です!
このように上に裁判を求めることを上告や控訴などと言います
これらのことはまた次回の記事にします
それではみなさん良い夜♪
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