はい。どうも、こんにちは!ぷい~です!
今回は、裁判所の基本について記事にしていこうと思います!
裁判所って聞くと何を思い浮かべますか?
やっぱり、一番は人を裁くところや、刑を課すところと考える方がほとんどだと思います!
実際にはどうなのでしょうか
三権分立という言葉をご存知でしょうか?
これは、立法権、行政権、司法権の三つです
これら三つについては下のように定義されています
- 立法権「国家の統治作用のうち、立法を行う権能」←法律を作れること
- 行政権「国家の統治作用のうち、行政を行う権能」←法律に基づいて政策を行うこと
- 司法権「国家の統治作用のうち、司法を作用を行う権能」←法規違反を罰すること
このように国を統治する上で重要な権能は三つに分かれています
それは、一つの機関に権力を集中して権力の乱用を防ぐためです!
裁判所は、その中でも司法権を扱っています
憲法上では、すべての司法権は裁判所にあるとかかれています
つまり、裁判所以外は司法権を主張することはできないとされています
これは、ほかの権利にも言えることですが、
これらは、すべて独立されてる必要があります
権力集中を防ぐためにはこれらの独立性はとても重要なことなのです!
裁判所は、具体的な訴訟、事件について裁判を行います
つまり、裏をかえすと具体的な訴訟や事件がなければ裁判を行うことはできません
そして、これらの事件は大きく三つの事件に分かれています
民事事件、刑事事件、行政事件の三つがあります
民事事件では私人間の債権債務について裁判を行います
刑事事件では、犯罪を犯した人間に対し、罪を明らかにし、刑罰を課すかいなかについて裁判をします
行政事件では、これは私人間と国家機関を相手にする訴訟について裁判をします
国によっては、この行政事件は裁判所により、裁判をできるのかが異なっているところは注意しましょう
裁判所には二種類あります
それは、最高裁判所と下級裁判所です
最高裁判所は、裁判所の中で一番の場所になります
そして日本の裁判所では三審制という制度があり、一回目の裁判に不服がある場合は不服申し立てをすることができ、二回目も同じことができます!
最高で三回まで裁判を受けることを三審制と呼びます
最初に下級裁判所で受けた判決から最後は最高裁判所に行きつく仕組みになっています
ここらへんはまた次回以降の記事で詳しく解説していこうと思います
それではみなさん良い夜を♪
コメント
[…] 今回は、別の記事で書いた裁判所についての話で違憲審査権っていう話があるのでそれについて解説していこうと思います! […]
[…] 裁判所の基本はこちらから!!! […]