どうも。こんにちは!ぷい~です!
今回は、今話題になってるカルロス・ゴーン氏について記事にしていこうと思います!
カルロス・ゴーン氏の再逮捕が話題になっていますが
彼は、何の罪を犯したのか、何をしたのかよくわからない方も多いと思います
今回は、カルロス・ゴーン氏が犯した背任罪やその経緯について記事にしていこうと思います
カルロス・ゴーン氏は日産自動車の元会長なのですが、
海外にいる友人のお店、たしか広告店に日産自動車をアピールする広告をだしてほしいというようにお金を支払ったそうです
その他にも有価証券報告書を偽造するなどもありますが今回取り扱うのは背任罪なので、
友人の企業にお金を渡したということについて書きたいと思います
これだけ、聞くとなにが行けないのかと疑問に思うかも知れません
問題になったのはその会社がゴーン氏の友人であり渡した金額が妥当であったのかということになります
つまり、日産自動車のお金を使い、ゴーン氏の友人にお金を渡したのではないかということです
ここで背任罪についての条文をみてみましょう!
刑法247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この文章のどこに当たるかというと第三者の利益を図るというところです
日産自動車のお金を渡し、友人の会社の利益にあてるという疑いを持ち事件なりました
しかし、ゴーン氏の言い分としては
「この会社が1番適切であり、影響力もあると判断した」とのことです
たしかに、ゴーン氏の判断がどうだったのかは難しいところでもありますが、
どうやら黒に近いようですね
もし、今回の件が背任罪として認められるのならばゴーン氏の立場上、特別背任罪が適用されると思います
特別背任罪は、背任罪にくらべて重要なポストを務めていたものにたいして通常のものより重く処罰されるのがこの特別背任罪です
10年以下の懲役または1000万以下の罰金もしくはその両方が課されます
これに、背任罪以外の余罪も出てくるなど、
裏では悪い事をしてたことが明るみになりました
なお、今回の記事はまだはっきりとしたものは出てないので全部が全部あってるというものでもないのでうのみにしないようにしてください
背任罪は、少し難しくわかりずらいかもしれませんが他の事例もみて比較してみるとわかりやすいかと思います
そのほかの犯罪については別の記事でしようと思います
コメント