民法の入門編!日本の民法の法体系を知ろう!私法や一般法、実体法の理論や考え方を知ろう!


はい。どうも。こんにちは!ぷい~です!

今回は、民法総則の入門編のような記事にしていこうと思います!

民法と民法総則

民法とは何か

民法には複数の法体系があります。

私法としての民法」「一般法としての民法」「実体法としての民法」の三つが主になります!


私法としての民法

日本の法体系には、大きく分けて「公法」と「私法」にわけることができます。

公法とは、国家と私人との間で関係を規律する法です!身近なとこでいえば、刑法や各種の行政法です!

例えば、犯罪を犯したときに罰せられるのはすべて公法の問題です

私法とは、私人と私人との間で関係を規律する法です!身近なところでいえば、商法消費者契約法です!

例えば、商業で被害を被った時に相手に対して、損害賠償を請求するようなものはすべて私法の問題になります

このうち、民法に属するのが、私法になります

民法の具体的な使い方はこちらから!!!


一般法としての民法

日本の法体系は、「一般法」と「特別法」に分けることができます

一般法とは、より広い適用領域を持つ原則的な法のことをいいます。

特別法とは、一般法適用領域の一部分の例外的な規則を行うことを言います。

一般法で、規則できないものを特別法で補助するようになっています

そして、民法は、個人と個人との間の関係についてもっとも広い適用領域をもつ一般法です!

民法総則の具体的な使い方はこちらから!!!


実体法としての民法

日本の法体系は、紛争解決のための観点から「実体法」と「手続法」とに区別することができる。

実体法とは、法による紛争解決のためには、紛争当事者の誰にどのような権利があるのかを定める法のことを言います。商法刑法がこれにあたります!

手続法とは、実体法により定められた権利を実現するための手続きについて定める法のことを言います。民事訴訟法刑事訴訟法がこれにあたります!

そして、民法は、実体法の一つとして、人々の間でどのような場合にどのような権利が生じるのかを定めています

このように、我々の日本では、民法を複数の分類にわけて考えることで、成り立っています。

分けられた大本を大前提にすることで、例外的な法を規定することで補ってると言えます。

このように、抽象的に規定を置くことにより、一つ一つの物事に具体的な規定を置く必要がなくなります。

これは、民法総則の中で見られる特徴になります

以上が、民法の入門編で民法の分類と識別になります!

それではみなさん良い夜を♪









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