はい。どうも、こんにちは!ぷい~です。
今回は民法総則の錯誤の種類について説明していくぞ~
事例
『定年退職後、高級盆栽の収集を趣味にしていたAは、隣人のBの庭にあった盆栽が樹齢100年を超える大変高価なものであると考えたかとから、Bに対して、そのことを説明したうえで盆栽をを450万で売却するよう持ち掛けた。Bはこれに応じたため、Aは、代金を支払ったうえでその盆栽を自宅に持ち帰り調べたところ、その盆栽は樹齢5年にも満たないほどだった。市場価格も5万円ほどのものであることが判明した。AはBに対してこの盆栽の値段450万円の変換を求めることができるか』
錯誤とは何か
そもそも錯誤の言葉の意味は『あやまり、間違い、事実と観念が一致しないこと』というものです。
ですが法律上で錯誤と言うといろいろな効果と要因があります。
民法95条によれば錯誤による意思表示は一定の要件の下で取り消すことができます。
錯誤の種類
意思欠陥錯誤:意思表示に対する意思を欠く錯誤
表示に対応した効果意思が存在せず、そのことを表意者が知らない場合のことで、表示上の錯誤と表示行為の意味の錯誤に区別される。
基礎事情錯誤:表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が事実に反する錯誤
効果意思と表示の間に不一致はないが、表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識について錯誤があった場合、つまり、表意者の認識と現実との間に食い違いがあったために不本意な意思表示をしてしまった場合のことを言います。
意思欠陥錯誤
表示に対応した効果意思が存在せず、そのことを表意者が知らない場合のことで、表示上の錯誤と表示行為の意味の錯誤に区別される。
1.表示上の錯誤
言い間違いや書き間違いなど、表意者が使用するつもりもない表示手段を使用した場合の錯誤を表示上の錯誤と言う。
例えば、100万円でこの車を購入する際に、あやまって1000万円で車を購入すると契約書に記入してしまった場合などが当てはまり、この場合、表意者は100万円で車を買うという意思を持ちながら1000万円で車を買うという表示をしているためその意志と表示は食い違っているといえ、これは意思の欠陥にあたる。
2.内容の錯誤
表意者が意図した表示手段を用いているものの、その表示の意味や内容を誤解していることを内容の錯誤と言います
例えば、ドルと円の価値が等しいと誤解した当事者が、100万円で車を購入することを思いながら100万ドルで車を購入すると表示した場合がこれにあたる。この場合は、表意者は100万円で」このくるまを買うという意思を持ちながら100万ドル(一億円)で購入すると意思表示をしているため、その意志と表示は食い違っているといえます。
基礎事情錯誤
効果意思と表示の間に不一致はないが、表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識について錯誤があった場合、つまり、表意者の認識と現実との間に食い違いがあったために不本意な意思表示をしてしまった場合のことを言います。
例えば、近々付近に高速道路ができると信じて山林を1億円という効果で購入する締結をしたがのちに高速道路はただのうわさ話に過ぎなかったことが判明した場合があたる。
この場合、効果意思と表示にのどちらでも山林を1億円で購入するというものであり食い違いはないがこのような意思表示の動機は高速道路ができるということから、もしこ誤信がなければ少なくとともこんなに高額な値段で買うことはなかったといえる。
つまり、基礎事情錯誤とはこんな動機レベルでの錯誤のことを意味するものです。
以上が錯誤の種類になります!
それではみなさんいい夜を♪
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